[相談]
私は会社で経理を担当しています。
令和8年度税制改正では、通勤のためマイカーを利用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額の改正が行われたそうですが、その概要を教えてください。
[回答]
令和8年度税制改正では、通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする人が受ける通勤手当について、@通勤距離が片道65km以上の人の1ヶ月あたりの非課税限度額の引き上げ、A一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1ヶ月あたりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする、という措置が講じられました。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
所得税法では、給与所得者で通勤する人(通勤者)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具(マイカー・自転車など)の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として一定のものについては、所得税を課さない(非課税)と定められています。
令和8年度税制改正では、通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする人が受ける通勤手当について、次の措置が講じられました。
@ 通勤距離が片道65km以上の人の1ヶ月あたりの非課税限度額を引き上げること
A 一定の要件を満たす駐車場等(※1)を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1ヶ月あたりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすること
※1 「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。
上記2.の改正内容を含めた、改正後の1ヶ月あたりの通勤手当の非課税限度額は、次の表のとおりです。

なお、この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(※2)について適用されます。
※2 令和8年4月1日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。
[参考]
所法9、所令20の2など
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